ブロック建築技能検定試験 学科試験


1 建築構造

補強コンクリートブロック造の構造

 1 補強コンクリートブロック造に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)種別及び規模 (2)基礎 (3)耐力壁 (4)非耐力壁 (5)まぐさ (6) がりょう (7)床及び屋根 (8)階段

 2 コンクリートブロック帳壁構造に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)規模 (2)壁体 (3)帳壁の緊結

 3 コンクリートブロック塀に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)規模 (2)基礎 (3) 壁体 (4) がりょう


型枠コンクリートブロック造の構造

 型枠コンクリートブロック造に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)種別及び規模 (2)基礎 (3)耐力壁 (4)非耐力壁 (5)まぐさ (6) がりょう (7)床及び屋根 (8)階段


補強コンクリートブロック造及び型枠コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴

 次に掲げる構造の特徴について一般的な知識を有すること。

(1)木造 (2)鉄骨造 (3)鉄筋コンクリート造 (4)鉄骨鉄筋コンクリート造

(5)補強コンクリートブロック造及び型枠コンクリートブロック造以外の特殊コンクリート造 (6)れんが造 (7) 石造


構造力学の基礎理論

 構造力学に関し、次に掲げる事項について概略の知識を有すること。

(1)力 (2)荷重 (3) 応力



2 施工法

コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法

 次に掲げる器工具及び機械の種類、用途及び使用方法について詳細な知識を有すること。

(1)掘削用及び締固め用機械 (2)墨出し用具 (3)やりかた用具 (4)こて (5)レベル

(6)トランシット (7)鉄筋加工及び組立て用器工具及び機械

(8)切断、穴あけ、はつり用器工具及び機械 (9)バイブレーター (10)荷揚げ用機械

(11)運搬車 (12)砂ふるい機 (13)コンクリートミキサー及びモルタルミキサー


コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法

 次に掲げる施工設備の種類、用途及び使用方法について詳細な知識を有すること。

(1)足場 (2)給排水設備 (3)電気設備


コンクリートブロック工事の施工計画

 コンクリートブロック工事の施工計画に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)施工順序 (2)工程表の作成 (3)資材の手配、運搬及び保管 (4)作業員の配置 (5)関連他工事との連携


コンクリートブロック工事の段取り

 コンクリートブロック工事の段取りに関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)基礎の寸法の点検

(2) 墨出し

(3)やりかた

(4)コンクリートブロックの選定

(5)コンクリートブロックの加工

(6)コンクリートブロック及び縦筋の割付け


コンクリートブロック工事の施工方法

 コンクリートブロック工事の施工方法に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)コンクリート及びモルタルの調合方法

(2)鉄筋の加工及び組立ての方法

(3)型枠の加工及び組立ての方法

(4)基礎の施工方法

(5)コンクリートブロックの組積の方法

(6)埋込み及び裏込めの方法

(7)まぐさ及びがりょうの施工方法

(8)開口部の施工方法

(9)目地の施工方法

(10)床版の施工方法

(11)壁面の清掃及び防水の方法

(12)養生の方法


コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程

 次に掲げるコンクリートブロック工事に関連する工事の種類及び工程について一般的な知識を有すること。

(1)鉄筋コンクリート工事 (2)鉄骨工事 (3)木工事 (4)れんが積み及び石積み工事 (5)防水工事

(6)配管工事 (7)電気工事 (8)左官工事 (9)建具工事 (10)タイル工事 (11)断熱工事 (12)外構工事



3材料

コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途

 コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途について詳細な知識を有すること。

(1)建築用コンクリートブロック (2)セメント及び骨材 (3)レディーミックストコンクリート

(4)混和材料 (5)鉄筋、結束線及び溶接棒 (6)型枠材料 (7)防水材料 (8)撥水剤 (9)門扉等の取付け金具



4製図

日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号

 建築設計図の関連部分の読図に必要な表示記号について詳細な知識を有すること。


コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類

 コンクリートブロック工事に関連する、次に掲げる建築設計図について詳細な知識を有すること。

(1)配置図 (2)平面図 (3) 立面図 (4)断面図 (5)矩 計図 (6) 詳細図 (7)伏図 (8)ブロック割付図 (9)配筋図



5 関係法規

建築基準法(昭和25年法律第201号)関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分

 建築基準法関連法令に関し、次に掲げる規定について一般的な知識を有すること。

(1)用語の定義に関する規定

(2)建築物の設計及び工事監理に関する規定

(3)建築物の敷地及び構造耐力に関する規定

(4)大規模の建築物の主要構造部に関する規定

(5)屋根に関する規定

(6)建築材料の品質に関する規定

(7)道路及び壁面線に関する規定

(8)延べ面積及び建築面積の敷地面積に対する割合に関する規定

(9)建築物の高さに関する規定

(10)特殊建築物に関する規定



6 安全衛生

安全衛生に関する詳細な知識

 1 コンクリートブロック工事に伴う安全衛生に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1)機械、器工具、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法

(2)安全装置、有害物質抑制装置又は保護具の性能及び取扱方法

(3)作業手順

(4)作業開始時の点検

(5)コンクリートブロック工事に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防

(6)整理、整頓及び清潔の保持

(7)事故時等における応急措置及び退避

(8)その他コンクリートブロック工事に関する安全又は衛生のために必要な事項

 2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)関連法令(コンクリートブロック工事に関する部分に限る。)について詳細な知識を有すること。