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技能検定試験に合格して技能士になろう!

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技能士とは? 

「技能士」は、職業能力開発促進法【厚生労働省】に基づく、国家資格です。
職業能力開発促進法第50条に規定)

 

技能検定に合格した者が「技能士」と称することができます。「技能士」でない者が技能士という名称を用いた場合は、職業能力開発促進法の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることとなってます。

 

技能検定試験合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができ、合格証書とバッチが交付されます。

 

技能検定とは? 

技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図り、ひいては我が国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて実施されています。
技能検定は、労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の雇用の安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。

 

 

 

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